2009年02月23日

グレーゾーン金利

さてさて、前回の続きでござる。

いきなり話は変わりますが、学生時代、私のクラスにネパールからの留学生がいたんです。
日本語も上手だし英語も達者で、よく勉強を教えてもらっていました。
体育の時間、使った道具を片づけていると、そのネパールの彼女が結構重い道具を抱えていたんです。
私が「大丈夫ー?手伝うよー」というと彼女の答えが

「大丈夫でござるピース

いやね、冗談とか言うタイプでもないんですよ。
これはもう明らかに「~でござる」を常用句として覚えちまっているんです。
「それはいまではあまり使われていないんだよ」と教えてあげたかったのですが、私もどうしたらいいのかわからずオロオロしてしまい、とうとう彼女に何も言えずじまいでした。
その後、彼女がマックでアルバイトをしている姿を目撃したので、きっとマックの社員さんが彼女に正しい日本語を教えてくれているはずだと思います。


すみません。いきなりかなり脱線してしまいました。

前回の記事はコチラから。

そもそも消費者金融やクレジット会社の金利は利息制限法が適用されます。
利息制限法では
元金が10万円未満の場合           金利20%
元金が10万円以上100万円未満の場合  金利18%
元金が100万円以上の場合          金利15%
となります。

しかし、契約書に「金利○%(出資法の金利)取ります」と明言しておけば、利息制限法を超える金利を取ることが黙認されてきました(みなし弁済)。
「契約書にちゃんと書いてあって借りる側も納得して契約しているんだからいいじゃーん」という理屈です。
出資法で定められた金利以上の金利を取れば違法となりますが、それ以下ならOK。
出資法の金利は29.2%。約3割。

この利息制限法以上出資法未満の金利のことをグレーゾーン金利と言います。

しかし本来なら消費者金融やクレジット会社などの貸金業者は利息制限法で定められた金利でないといけないはず。
いくら契約書で謳ってあったとしても利息制限法以上の金利を取るのはいかがなものか?ということで、2006年に貸金業法規制法が改正され、グレーゾーン金利は撤廃するという動きとなりました。

例えばですよ。50万円借りたとします。1年間一切返済しなかったと仮定すると、出資法では
50万円×29.2%=146,000円 ←これが利息分で、総返済額は646,000円となります。
利息制限法では
50万円×18%=90,000円 ←これが利息分で、総返済額は590,000円となります。

その差は56,000円。借りている期間が長ければ長いほど、金額が大きくなれば大きいほどこの差は大きくなります。
金利というのは少々の差に見えてもいつのまにやら大きな差になっていくものなのです。

「じゃあ私が今まで支払ってきた利息分は払わなくても良かったってこと?」

そう。その通りです。むしろ払いすぎてしまっているかもしれません。
現在「過払い金請求」など貸金業者を相手にした訴訟が増えています。
続きはまた次回。

グレーゾーン金利
続きはガーデニング初心者日記です。ご興味のある方だけどうぞ♪

ベランダに植えているミニトマトに実が付き始めましたー。
うちのベランダはかなり風が強いので花が着いた段階でいくつかは飛ばされたようですが、頑張ってくれたんですねー。ヒデキじゃないけど「感激!」です。
ミニバラも2輪だけ咲いています。やっぱガーデニングは楽しいですねー。
気になるのはブーゲン。なんと枯れ気味なんです。育てやすいと聞いているのにどうしちゃったんだろ?夏になったら復活するんでしょうかね?
あんだけキレイに花を咲かせてくれたのでとても心配です。



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Posted by FP事務所エレファントライフ at 22:22 │FPコラム