2010年07月19日

住宅手当をご存知ですか

リストラなどでお仕事を退職された方向けに、上限4万円まで家賃を補助してくれる「住宅手当」をご存知ですか?

住宅手当をご存知ですか



これは離職し就職活動を行っている方を対象に市町村が上限4万円まで家賃を補助するというものです。
失業手当が出ても働いている時と同じ額が出る訳ではありませんので、確実に家計の損失が出てしまいます。
そんなときに住宅手当はかなり助かりますよね。

その住宅手当がなんと今年度から支給要件が緩和されました。
主な要件は下記の通りです。

住宅手当は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

1. 平成19年10月1日以降に離職した方

2. 離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。

4. 住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方

5. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
単身世帯:8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満

6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円

7. 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一とする同居の親族が受けていないこと



予期せぬ離職で生活に困っている方、ぜひ相談されてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせは各市町村の住宅手当担当窓口までご連絡ください。








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Posted by FP事務所エレファントライフ at 20:06│Comments(0)FPコラム
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