2010年07月14日
年金払い保険の二重課税に判決!
いやー今日も暑いですね!
お昼は美味しいと評判のあの店でランチをいただきましたよ。
その話についてはのちほど・・・。

生保、政府の対応注視 年金払い保険二重課税判決
税還付など焦点に 同様のケース、1社3000件
日本経済新聞7月4日付け
お昼は美味しいと評判のあの店でランチをいただきましたよ。
その話についてはのちほど・・・。

生保、政府の対応注視 年金払い保険二重課税判決
税還付など焦点に 同様のケース、1社3000件
日本経済新聞7月4日付け
生命保険に加入されている方に万が一のことがあった場合、その家族は財産の相続とともに生命保険金を受けとります。
生命保険金も「みなし財産」となりますので、相続税の課税対象となります。
これまで国は保険金を受けとることになった時点で相続税を課税し、また一度に受けとらず年金受け取り、いわゆる分割で受けとるときにも「所得税」として課税することで、税金を二重にかけていました。
このたび最高裁にてこの税金の二重課税は違法という判決がでたことにより、国はこれまで違法に徴収していた税金を還付しなければなりなくなりました。
相続税も所得税もかかってしまうなんてよくよく考えてみればおかしいですよね。
今回の判決によって、過去5年に遡って二重取りになっていた税金を還付するとのことですので、過去5年以内で生命保険金を分割で受けとっている方は要チェックです。
ちなみに相続税について。
相続税って実は殆どの方が課税されないんです。
なんでかって?
それは相続税の非課税枠、つまり「この額までの財産だったら相続税かからないよー」という枠が意外と大きいからです。
例えばAさんのご家庭(夫・妻・子1・子2)で夫Aさんが亡くなった場合、その相続人は妻・子1・子2の3人となり、相続税費課税枠は8000万円(5000万円+(1000万円×相続人人数3))となります。
つまり8000万円までは相続税がかからないのです。
生命保険金も相続税の対象(保険契約者・保険料支払いが夫、受取人は夫以外の場合)となります。
しかし保険金丸々が相続税の対象となるのではなく、こちらも相続人×500万円が非課税となります。
例えばAさんの生命保険金が5000万円だった場合、妻・子1・子2の3人が相続人なので、500万円×3人=1500万円は相続税が非課税となります。
残りの3500万円以外に相続遺産がなければ相続税は0円。
その他の相続遺産が4500万円以上の場合にやっと相続税が課税されます。
相続人が多ければ多いほど相続税の非課税枠は大きくなります。
逆に「うちは相続人は少ないけどたくさん遺産があるよー」って方は相続税対策を検討されてくださいね。

相続税対策か・・・トモリには関係ないねー
そそそうだね・・・(涙)
Posted by FP事務所エレファントライフ at 21:39│Comments(0)
│FPコラム
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