2010年03月01日

違法な家賃徴収に懲役刑

違法な家賃徴収に懲役刑…規制法案を閣議決定
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20100223-OYT8T01003.htm?from=yoltop

 家賃を滞納した入居者が執拗(しつよう)な督促を受けたり、部屋から追い出されたりするトラブルが続発しているため、政府は23日、家賃滞納者への取り立て行為を規制する法案を閣議決定した。
 今国会に提出し成立を目指す。

 規制を受けるのは、賃貸住宅の大家や不動産管理業者、借り主の債務を連帯して引き受ける家賃保証会社など、家賃徴収にかかわる人や業者で、法案は「人を威迫し、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と規制する。違反すれば2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。

 また、家賃保証会社に対しては、新たに国土交通相への登録を義務づける。無登録営業を禁止し、違反には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。また国交相は、業務改善命令や業務停止命令も出せる。

 国交省によると、家賃回収を巡り、2008年度に国などに寄せられた相談は78件。うち、滞納の際に「執拗に督促された」が27件、「無断でカギを交換された」が15件、「無断で室内に侵入された」が10件。

 また家賃保証会社について、全国の消費生活センターに寄せられた相談は04年度の44件から08年度には495件に急増。不況などで家賃を滞納する人が増えたためとみられる。
(2010年2月23日 読売新聞)



最近のマイブームは田原俊彦のモノマネ。FPトモリです。
ずーっと「ハッとしてGOO!」状態だったみたいです。お酒って怖い・・・。

気を取り直して・・・。

賃貸物件を所有する大家さんにとって悩みの種は家賃の滞納。
ほとんどの場合家賃の回収は管理している不動産会社さんや保証協会さんがおこなっていますが、最近はその取り立て方法が問題となっているようです。

貸金業の場合、取り立ての方法や時間帯などは法律で厳しく規制されていますが、家賃の取り立ての場合は特に規制が設けられていることはありませんでした。
それを逆手に取った非常識な取り立てが問題となり、今回の規制強化に繋がりました。

記事中には
「執拗に督促された」
「無断で鍵を交換された」
「無断で室内に侵入された」
とあります。
この場合、どうしても弱者(賃借人)の側に立ってしまいがちですが、実際悪質な滞納者に困っている大家さんもたくさんいらっしゃいます。

ほとんどの賃貸契約書内に「家賃の滞納があった場合は退去させる」との文言があると思いますが、現実的に悪質な滞納者に対し強制退去させるのはかなり困難です。

アパート経営も慈善事業ではなく、その家賃収入で生活したりローン返済をしている大家さんも多いため、家賃滞納は本当に死活問題と言えるでしょう。

だからと言って無茶苦茶な取り立てがまかり通るわけはなく、貸金業と同じく法的規制を設ける事は必須ですが、それならば悪質滞納者への対処などにも法的な取り決めが必要なのではないでしょうか。

またアパートを借りる時にはほとんどの場合保証人が必要となりますが、よく「保証人にはなるな!」と口酸っぱく言われるようなこの世の中で「保証人になってくれ」なんてかなりハードルの高い頼み事なはずなのに、この保証人の要件が「定職についている60歳未満の方」など結構現実的に厳しいもので、高齢化が進む日本では要件を満たす方も減っていき、また少子化によって兄弟がいない方は頼める方もいないという困難な事柄になってきているのです。

「それじゃあ保証協会に頼めばいいじゃん」なんて思われますが、この保証協会に加入するにも「保証人」が必要なんです。もちろん同じような要件でね。

大家さんや保証協会さん側からすると万が一家賃滞納されても保証人さんがしっかりしていれば取りっぱぐれもなく安心なはずですが、そんな保証人さんを立てられる方も減っていってしまうという現実。

今回の法規制によって大家さんや保証協会さんは更に保証人さんへの適用要件を強化するはずでしょうし、また以前に家賃滞納の履歴がある方は審査結果によってアパートを借りる事すらできなくなるかもしれません。

ただ闇雲に規制を強化しても事態を悪化させるだけになるような気がします。
そもそも借地借家法があまりにも偏った内容であることが原因なんですけどね。

・・・なんて語りだすときりがないので今日はこの辺で。

違法な家賃徴収に懲役刑


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Posted by FP事務所エレファントライフ at 01:28│Comments(0)FPコラム
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