2009年08月14日
夫婦間の贈与
はい! 今日は事務所に財布を忘れたまま出かけたFPトモリです。
これは間違いなく暑さにやられてますね。 次は自分のことすら忘れてしまいそうです。
さて、FP@OKINAWAではカウンセリングをご利用いただいたお客様向けに1年間の無料フォローアップを実施いたしております。
このフォローアップとは住宅購入に関する疑問があった場合にお電話やメールで無料で相談ができる、という内容になっており、非常にご好評いただいております。
今まで多いのは契約上の不明な点についてや税金に関する質問ですかね。
結構多くの方にご利用いただいており、私自身もすごく勉強になるんですよ。
内容によって何かしらの手間(資料作成や面談など)が必要な場合は追加で料金をいただくこともございますが、その際も3,150円~で承っておりますし、こちらとしてもできる限り無料で対応できるよう努力いたしております。
住宅購入をお考えの方はぜひご検討くださいね☆
今回はそんなご質問の中からピックアップ致しました。
【相談内容】
中古住宅を購入。土地建物もローンも夫名義にしたが、リフォーム費用は妻の口座から用意することになっている。この場合贈与税の対象になりますか?
結論から言いますと贈与税の対象になります。
まずは簡単に贈与税のご説明を。贈与税は金品や不動産などの資産を無償で譲り受けた際(つまりただでもらった)にかかる税金のことで、これは親子間や夫婦間でも適用されます。
一応、年間110万円までは贈与税の基礎控除として非課税(贈与税がかからない)となっておりますが、110万円を超えた場合、その贈与された資産価格の10%から最大50%までの税金が課せられることになります。
今回の場合、基本的には夫婦間での贈与とみなされて贈与税が発生しますが、下記の条件を満たしていれば特例として2110万円(基礎控除110万円+特例2000万円)までであれば非課税となります。
・夫婦の婚姻期間が20年を超えていること
・贈与された財産が自分が居住するための居住用不動産を取得するための金銭であること
・その後もその不動産に住み続ける見込みであること(つまり転売目的だとダメ!)
詳しくは国税庁HPへ:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
相談者の場合、婚姻してから20年未満でした。それだとやはり贈与税はかかるのでしょうか?
基本的にはかかります。
しかし!
それを回避する方法もございます。もちろん合法的に!ですよ。
とりあえずブログではここまでにしますね。
同じようなことでお悩みの方がいらっしゃればぜひご相談ください。
色々な方法できっとお役に立てると思いますよ。
さー8月も折り返しとなって参りました。早いよー。
9月はちょっと遅めの夏休みをとる予定なので、それまではバリバリ働きますよー。
あ、あと車の買換えですが、、、、、進んでいません(笑)
なんかもう色々面倒臭くって。主に自分の優柔不断さに辟易しています。
いや、なんとか今月中か来月中旬までには決めて見せますよ?多分。
とりあえず炎天下でも車内が暑くならない車が欲しい今日この頃です。
ハブハブハブー(笑)
これは間違いなく暑さにやられてますね。 次は自分のことすら忘れてしまいそうです。
さて、FP@OKINAWAではカウンセリングをご利用いただいたお客様向けに1年間の無料フォローアップを実施いたしております。
このフォローアップとは住宅購入に関する疑問があった場合にお電話やメールで無料で相談ができる、という内容になっており、非常にご好評いただいております。
今まで多いのは契約上の不明な点についてや税金に関する質問ですかね。
結構多くの方にご利用いただいており、私自身もすごく勉強になるんですよ。
内容によって何かしらの手間(資料作成や面談など)が必要な場合は追加で料金をいただくこともございますが、その際も3,150円~で承っておりますし、こちらとしてもできる限り無料で対応できるよう努力いたしております。
住宅購入をお考えの方はぜひご検討くださいね☆
今回はそんなご質問の中からピックアップ致しました。
【相談内容】
中古住宅を購入。土地建物もローンも夫名義にしたが、リフォーム費用は妻の口座から用意することになっている。この場合贈与税の対象になりますか?
結論から言いますと贈与税の対象になります。
まずは簡単に贈与税のご説明を。贈与税は金品や不動産などの資産を無償で譲り受けた際(つまりただでもらった)にかかる税金のことで、これは親子間や夫婦間でも適用されます。
一応、年間110万円までは贈与税の基礎控除として非課税(贈与税がかからない)となっておりますが、110万円を超えた場合、その贈与された資産価格の10%から最大50%までの税金が課せられることになります。
今回の場合、基本的には夫婦間での贈与とみなされて贈与税が発生しますが、下記の条件を満たしていれば特例として2110万円(基礎控除110万円+特例2000万円)までであれば非課税となります。
・夫婦の婚姻期間が20年を超えていること
・贈与された財産が自分が居住するための居住用不動産を取得するための金銭であること
・その後もその不動産に住み続ける見込みであること(つまり転売目的だとダメ!)
詳しくは国税庁HPへ:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
相談者の場合、婚姻してから20年未満でした。それだとやはり贈与税はかかるのでしょうか?
基本的にはかかります。
しかし!
それを回避する方法もございます。もちろん合法的に!ですよ。
とりあえずブログではここまでにしますね。
同じようなことでお悩みの方がいらっしゃればぜひご相談ください。
色々な方法できっとお役に立てると思いますよ。
さー8月も折り返しとなって参りました。早いよー。
9月はちょっと遅めの夏休みをとる予定なので、それまではバリバリ働きますよー。
あ、あと車の買換えですが、、、、、進んでいません(笑)
なんかもう色々面倒臭くって。主に自分の優柔不断さに辟易しています。
いや、なんとか今月中か来月中旬までには決めて見せますよ?多分。
とりあえず炎天下でも車内が暑くならない車が欲しい今日この頃です。
ハブハブハブー(笑)
Posted by FP事務所エレファントライフ at 18:11│Comments(2)
│相談事例
この記事へのコメント
ハブー!
どうも、蛇好きのふてんまです。
わたしも車の買い替えで、今おたおたしてます。
今度ぜひお酒飲みながら買い替え談義に花を咲かせましょう(笑)。
どうも、蛇好きのふてんまです。
わたしも車の買い替えで、今おたおたしてます。
今度ぜひお酒飲みながら買い替え談義に花を咲かせましょう(笑)。
Posted by duffo at 2009年08月15日 19:39
■duffo
ヘビいいよね! 初生ヘビは感動ものだったよ。
もつ食べながら車談義と男談義しよー(笑)
パンフレットとか色々持って行くよー。
ヘビいいよね! 初生ヘビは感動ものだったよ。
もつ食べながら車談義と男談義しよー(笑)
パンフレットとか色々持って行くよー。
Posted by FPトモリ at 2009年08月18日 01:00
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